親の借金 [親の借金]
自分は借金はしていなくても、もし親が借金をしていた場合、その借金も相続しないといけないのでしょうか?
結論からいうと、相続しないといけないのです。
なぜなら、相続の中には、財産の他に借金も含まれているからです。
しかし、相続しなくてもいい場合があるので、知っておきましょう。
相続しなくてもいい場合とは、財産から借金を差し引いた金額が借金の方が大きくなった時で、この場合は相続を放棄すれば借金を引き継ぐ必要がなくなります。
このことを相続放棄といいます。
親の借金は子が払うと思っている人も多いですが、必ずしもそんなことはないので注意してください。注意したいのは、相続放棄をするには、自分が相続人になった時から3ヶ月以内と決まっています。3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出して、相続放棄申述受理通知書が交付されれば相続放棄が成立するので、3ヶ月という期間が非常に重要になるのです。
もし、相続放棄をした後に取り立ての催促があった場合は、相続放棄申述受理通知書を見せましょう。
そうすると、借金の催促は当然ストップします。
結論からいうと、相続しないといけないのです。
なぜなら、相続の中には、財産の他に借金も含まれているからです。
しかし、相続しなくてもいい場合があるので、知っておきましょう。
相続しなくてもいい場合とは、財産から借金を差し引いた金額が借金の方が大きくなった時で、この場合は相続を放棄すれば借金を引き継ぐ必要がなくなります。
このことを相続放棄といいます。
親の借金は子が払うと思っている人も多いですが、必ずしもそんなことはないので注意してください。注意したいのは、相続放棄をするには、自分が相続人になった時から3ヶ月以内と決まっています。3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出して、相続放棄申述受理通知書が交付されれば相続放棄が成立するので、3ヶ月という期間が非常に重要になるのです。
もし、相続放棄をした後に取り立ての催促があった場合は、相続放棄申述受理通知書を見せましょう。
そうすると、借金の催促は当然ストップします。
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